法人で株式投資!利益が出ると年に2回も税金を払う義務が発生します

法人として株式投資を行い、経費等を差し引いて100万円の利益が残った場合。

 

無事に利益が残りましたので法人税の支払い義務が発生します。

仮に法人税を30%だとしましょうか?

 

決算後2ヶ月以内に、法人税30万円の納税をします。

 

翌期は通常の決算の他に中間納税が必要になります。

 

前期に法人税20万円以上を納税した場合には、翌期に中間申告をする必要があります。

中間申告では、前期に払った法人税30万円の半分を納税します。

つまり、1年後の決算を待たずに、半年後にも15万円の法人税を支払う義務があるわけです。

 

 

資金繰りには注意したいものです。

 

法人税の前期納税額が20万円以下の場合は、翌期の中間納税の必要はありません。あくまでも20万円を超えた納税をした法人だけが中間納税の対象となります。

 

本格的に株式トレードをしている法人の場合、含み益に対しても決算時に利益と見なされてしまいます。ですので、利益が出ている銘柄を現金に変えなくても納税義務が発生してしまうので、いざというときに会社が現預金を持ち合わせていないと納税できないことになってしまいます。

個人投資家とは、一味違った資金管理をしないといけないので、面倒くさい人は税理士に丸投げしても良いかもですね。

 

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