個人事業主で仮想通貨取引した場合の税金に要注意!

個人事業主として仮想通貨取引をした場合、

1年間の「売上ー経費」に対して所得税がかかると言われています。

 

例えば、ビットコインを売却して得た金額(売上)が120万円で、取得費用(経費)が20万円だった場合、120万円から20万円を引いて100万円の所得になります。

この100万円に対して、所得税がかかるはずなのですが・・・

 

さらに、個人事業主の場合は、「青色申告控除」という帳簿をしっかり付ける代わりにいただける控除の特典があって、売上から65万円も引くことができます。

ですので、100万円ー65万円で35万円。

さらに、日本国民が平等にいただける基礎控除が38万円なので、最終的に所得は0円になります。

 

国民健康保険料は青色申告控除が使えない?

 

65万円の青色申告控除が適用されますと、所得税や市県民税は0円になりますが、国民健康保険料を算出する際には青色申告控除が使えません・・・

理由は?直接支払った経費に対してしか認めてくれないという決まりになっているからです。

せっかく個人事業主になったのに知らない人が多いと思いますが、売上から65万円を引くことができないのは結構痛いですね。

国民健康保険料は高いですから、65万円の控除があるとないのとでは保険料が結構変わってきます。

 

 

個人事業主申請して仮想通貨取引しても事業として認められない場合も・・

 

仮想通貨取引を個人事業主として行うメリットは、万が一の保険があることです。

個人事業主として仮想通貨取引をすれば、事業所得として申告でき、損失が出ても3年繰り越せるなど、「一般個人」にはない魅力的な制度があります。保険みたいなものですね。

 

ただ、

仮にサラリーマンが副業的に仮想通貨取引をしていて個人事業主として税金を申告をしても、最終的には認められない場合もあります。

個人事業主になるには、開業届を出せば、「許可」が必要な業務内容でなければ、すんなりOKが出ます。ただ、後々になって、FXや株と同様、仮想通貨取引は事業じゃないでしょ?って税務署に言われてしまったら、事業所得としては認められず、一般個人と同じく「雑所得」での課税となってしまいます。もちろん3年間の繰越損失も適用されません。

 

事業所得として認められる基準は?

サラリーマンがお小遣い稼ぎ程度で仮想通貨取引をしている場合は、開業届を出していたとしても、実態が副業的なので事業とは認められないかと思われます。また、無職で専業トレーダーとして利益を上げて生活しているとなると認められる可能性はあります。ただ、運良く保有していた仮想通貨が値上がりして、たまたま大金を得てしまった場合なども「運がよかっただけ」と見なされて雑所得での課税となるでしょう。

 

最終的に、一般個人も、開業届を出した個人事業主でも、一般個人と同じ、雑所得での申告をしなければ、あとあと面倒なことになりそうです。

 

せっかく個人事業主として面倒な取引計算書や帳簿も作成して頑張ったのに、最後の最後で税務署に否認されればすべての苦労が無駄になるのです。

 

個人事業主として仮想通貨を行うことのデメリット

 

ネットやツイッター上では仮想通貨で含み益が増えてしまった人が税金対策に奔走しています。いろいろな賢人からの知恵もあり、これから個人事業主申請をして仮想通貨取引を始める人が増えるかと思います。

が、しかし。、

 

・国民健康保険料は青色申告控除が使えないこと
・税務署が事業所得として認めてくれない可能性があること
・帳簿を作る手間暇がかかること

サラリーマンしながら仮想通貨取引を事業所得にしようとしている人は、仮に本業である会社をやめたあとに、失業保険が適用されません。個人事業主は立派な職業ですから、失業したとは見なされないのです。会社からリストラされても失業保険はもらえせん。仮に受け取ったら不正受給になりますので注意が必要です。

 

いろいろなデメリットもありますので再検討したほうが良いでしょう。

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