どのくらい仮想通貨で稼いだら専業主婦(主夫)が健康保険上の扶養から外れるのか?

会社から給料をもらっていない専業主婦、専業主夫、無職の人がビットコインなどの仮想通貨で稼いでしまったケースに限定して、扶養から外れる要素について説明します。

 

一概に扶養と言っても2つあります。

 

1つ目は、税法上の扶養家族を外されるケースです。2つ目は健康保険上(社会保険上)の扶養家族を外されるケース。いずれも家計に影響を与えますので知っておいたほうが良いです。

 

ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)で1年間に38万円を超える利益を出した場合には、所得税が発生します。

(市県民税の場合は33万円を超えた時点で発生します。)

もちろんビットコインで稼いだ本人が税金を払います。

 

配偶者がビットコインで38万円を超える利益を出すとサラリーマンの税金が高くなる?

 

例えば、社会保険完備の会社で働くサラリーマンの夫、専業主婦の奥様(配偶者)の2人家族の場合、奥様がビットコインで38万円を超える利益を出すと、夫の所得税が高くなります。

なぜかと言うと、「38万円」の配偶者控除が消滅するからです。

働いていない人が夫に内緒でビットコイン等で稼いでしまった場合はバレします。配偶者控除枠を使えないのに、使ってしまったらそれは悪いことですからね。

 

 

ビットコインで38万円を超える利益を出すと健康保険上の扶養から外れる?

 

健保の扶養認定のための年間の収入合計期間は「今後1年間の収入の見込みにより判断します」とのことなので、

基本的には、ビットコインで月額 108,334 円以上稼いでしまった段階で1年間の見込みが130万円になってしまうので、本来ならば扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険料を支払う義務が生じてしまいます。

ただ、翌月はビットコインで損失を出してしまうかもしれません。すると年間の見込みは130万円を下回ります。

その度に、会社に自己申告して扶養認定→扶養から外れる→扶養認定 を繰り返すことは、会社も健康保険組合も相当な手間暇となってしまうことでしょう。

 

運で儲かったんだから継続性はない

 

ビットコインなどの仮想通貨や競馬馬券を当てた場合、宝くじに当たった場合なんかは、運で買った要素も高いので継続性は認められず年間130万円を超える見込み(実際に超えても)でもそのまま扶養でいられるなんて話も聞いたことがあります。

パート収入などと違って毎月一定額以上の継続した収入が見込まれないビットコイン投資などの利益については、どうしても心配ならば個別の案件ごとに健康保険組合の判断を仰ぐことになるかと思います。

 

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