ひとり社長必見!法人で配当を貰った場合の別表8-1の書き方【2021年最新】

株式投資の醍醐味の一つである配当金!

実は、法人として受け取った配当金は、「税金が天引き」されています。税率は15.315%です。つまり、本来100万円の配当金がもらえる場合15万3150円が差し引かれるので、846850円が配当金の手取りになります。

 

配当金は益金(利益)になるのは仕方がないのですが、二重課税の問題があるので、「優遇措置」があるのです。

具体的には、配当金の20%相当を「利益から除外して良い」ことになっています。

 

法人税の申告の際に、
別表8-1(受取配当金の益金不算入に関する明細書)に記入をして税務署に提出すればOKです。

 

今回の記事では、あまり激しく株式投資をしていない設定です。例えば、トヨタの株を5%以上も保有するほど大金があるわけがないと思いますので・・・

トヨタの株を少しばかり保有している場合をを例にしていきます。

 

■非支配目的株式等に係る受取配当金等の額 → 100万円
■受取配当金等の益金不算入額 → 20万円

 

■法人名又は銘柄 → トヨタ
■所在地 → 愛知
■基準日 →3.31
■保有割合 →1%以下
■受取配当金の額 → 100万円
■左のうち、益金の額に算入される金額 → 0円 ※1
■益金不算入の対象となる金額 →100万円

※1 短期売買の銘柄は除外する必要があります。具体的には、配当基準日以前1か月以内に取得し、かつ同日後2か月以内に譲渡した分を除きます。権利日前後だけに売買して売り抜ける行為は優遇しないということですね。

 

さて、別表8-1に記入するまではわかりましたが、このあと優遇された20万円をどのように処理すれば良いのでしょうか

それは、

別表4(所得の金額の計算に関する明細書)の「減算」「受取配当金の益金不算入額」の欄に20万円を記入すればよいことになります。

最終利益が減ることになるので、法人税等が安くなるわけですね。

 

ちなみに、
天引きされた15万円3150円の税金(源泉所得税)については、当期に支払う法人税から減額できます。当然ですよね。

つまり、

法人税の前払いとみなして,法人税の確定申告において既に支払った所得税を納付すべき法人税額から控除できるわけですね。(法税68条)。

別表6を利用することで、税額控除ができるようですが、
配当金があまりにも少ない場合は、費用対効果を考えて、天引きされた源泉所得税分を「損金扱い」にして終わらせてしまうこともあるようです。

 

 

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