個人事業主や会社役員の強い味方である小規模企業共済。1年間に支払った掛け金を年内で稼いだ所得から引くことができるので、思いの外、稼いでしまった人は、年末までに掛け金を増加しておけば年内に控除されるのでお得です。
毎年11月から12月にかけて、儲かりすぎた人たちが所得控除のために増額申請をするのだそう。
たとえば、毎月払いで1万円を支払っている場合、年間で12万円の控除になる。
もしも、11月に7万円に増額すれば、11月と12月の増額分12万円(6万×2ヶ月分)が上乗せされるので、
年間で24万円の所得控除が出来る。
所得税やら市県民税やらの税率が仮に10%だとすれば、増額しないで年を越した場合よりも1万2000円分税金が安くなる計算になる。
11月の場合、現金ありで増額申請をしないといけない
代理店である銀行で増額申請をする際に、「現金」を持ち込まないと、年内の控除には間に合わないので注意が必要。
11月に増額申請した場合は2ヶ月後の翌年1月から増額分の支払いになるためだ。
なので、11月に増額したい場合は「現金あり」で前納したほうが良い。
必要な前納額は、11月分の6万円と12月分の6万円で合計12万円を納付すれば良い。今まで積み立ててきた1万円分は通常どおり引き落とされる。そして翌月1月からは増額後の7万円が毎月請求される。
毎月払いしていた人が半年又は1年分の前納制度を利用したい場合は申請月の翌々月から適用になるので11月に申し込みしても年内には間に合わない。
私の場合、支払い方法をすでに半年払いにしていて、6月と12月にそれぞれ6ヶ月分を前納している。だから、12月に入っても提携銀行に「現金あり」で増額申請をすれば年内に間に合う。
小規模企業共済は、以前より気軽に増額、減額が可能になったので、ぜひ活用してみてもらいたい。
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