当記事は、資本金が1億円以下で、令和5年3月31日までに事業年度が開始される普通法人を想定しています。
事業内容は、「株式投資などの投資事業、ウェブサイト運営、インターネット広告業」を想定しています。
税理士に頼ることも良いですが、費用がかかるので、できることは自分でやりましょう。
法人税の税率
法人税は、
所得金額に23.9%を乗じて算出されます。
※ただし、年800万円以下の所得金額については、15%と優遇されます。
令和5年3月31日までに事業年度が開始する法人のみ(今後延長される可能性もあり)
法人として1000万円の利益が残った場合
800万円×15% = 120万円
200万円×23.9% =47万円
合計 167万円の法人税となります
※法人税単体としては、1000万円の利益に対して16.7%の法人税ということになります。
過去の赤字(繰越欠損金)がある場合は、相殺することが出来ます。
過去に1000万円の繰越欠損金がある場合は今期の1000万円の利益と相殺して0円とすることができます。
その結果、法人税が0円になります。
法人税額が決定したら、法人税額を元に、法人事業税と法人住民税の計算が出来ます。
>> ひとり社長必見!法人で株式投資をした場合の法人住民税と法人事業税の計算【2021年最新】
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