法人住民税の計算方法
※当記事は、資本金が1億円以下で、令和5年3月31日までに事業年度が開始される普通法人を想定しています。
※事業内容は、「株式投資などの投資事業、ウェブサイト運営、インターネット広告業」を想定しています。
法人税の他にも支払わないといけない税金があります。それが法人住民税です。
法人住民税とは、
道府県民税と市町村税の2つをあわせた総称となります。
法人住民税の計算方法は、均等割りと法人税割の2種類があります。
均等割りは赤字でも必ず払う必要があり、資本金が1000万円以下の法人の場合で従業員数が少人数の場合は、市と県の合計で7万円になります。
法人税割りは、名前のとおり法人税額によって計算されます。
■法人県民税
資本金又は出資金の額が1億円を超える法人又は資本金又は出資金の額が1億
円以下で、課税標準となる法人税額が年1千万円を超える法人
> 1.8%
それ以外の法人は
>1%
課税所得1000万円、法人税額が167万円のひとり会社の場合、
167万円×1% = 1.67万円となります
■法人市民税(川口市を例にします)
「資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社で、
資本金等の額が1億円未満で分割前の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人」に該当しない法人の場合
> 6%
課税所得1000万円、法人税額が167万円の場合、
167万円×6% = 10万円となります
均等割の7万円と法人住民税、法人県民税のすべてを合算すると、18.6万円となります。
法人事業税の計算方法
外形標準課税対象法人以外の普通法人で、
資本金の額が1千万円以下、
事務所等の所在する 都道府県が3未満の普通法人の場合
所得のうち年400万円以下の部分
3.5%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の部分
5.3%
所得のうち年800万円を超える金額
7.0%
例えば課税所得が1000万円の場合は、
400万円×3.5%=14万
400万円×5.3%=21.2万
200万円×7.0%=14万円
合計 49.2万円となります。
※地方法人特別税は廃止されました。
そのかわり、特別法人事業税が新設されました。
資本金1億円以下の普通法人等の場合の税率は、
37%になります。
法人事業税が49.2万円の場合、
49.2×37%=18.2万円となります
1000万円の課税所得の場合、
法人事業税と法人住民税、特別法人事業税の3つを合計すると86万円となり、
法人税の167万円とも合算すると、253万円となります。
あとがき
課税所得1000万円の場合は、
約25.3%の税金がかかると覚えておけば良いでしょう。
ひとり社長のお役に立てれば幸いです。
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