短期バイト(1ヶ月以内)で月額108333円(年間130万円ペース)を稼いでしまったら、すぐに「社会保険の扶養」から外れてしまうのか調べてみました。
今回の記事では、旦那さんの会社が社会保険完備で、奥様が旦那さんが扶養として加入しているケースです。※旦那さんが国民健康保険の場合を想定はしていません。
まず、結論から言いますと、健康保険組合によって見解が違います。
ですので、直接、健康保険組合に電話をして確認をすると良いです。
「1ヶ月だけ短期バイト月額108333円を稼ぐが、翌月は辞める予定です。健康保険の扶養から外れますか?」と聞けば良いでしょう。
正直に本名を言わなくても良いでしょう、あくまでも「一例」として質問したほうが良いです。
もしも、あなたの健康保険組合が年収で判断してくれる組合の場合には、1ヶ月だけ何十万稼ごうが扶養から外れることはありません。
多くの組合は1ヶ月だけで判断しない?
健康組合側は、あなたの月給を知ることは出来ません。もしも月給を把握されていたとしても、たった1ヶ月だけの短期バイトで収入を得た人たちを片っ端から扶養から外す手続きをしてしまうと煩雑になってしまいます。
扶養から外して、またすぐに扶養に戻す手続きを何度も繰り返すことは健康組合側も非効率であることがわかっているのです。
しかも、必要書類は会社側が作成するわけですから、会社としても面倒なので毎月あなたの月収を確認しようとはしないでしょう。
過去1年の年収を確認して130万円以上稼いでいれば、今後も稼ぐだろうと判断して扶養認定を外す判断になるかと思います。
とはいえ、健康組合によっては過去に遡って、徹底的に調査をするケースもあると聞いています、その場合は、国民年金と国民健康保険料の支払い義務が発生してしまいます。
時効は2年です。24ヶ月分の支払いとなると痛い出費になるでしょう。
短期バイト先の勤務先によっては社会保険に加入となるケースも
従業員数が500名を超えている企業などに勤める場合は、年収130万ではなく年収106万円ペースでも社会保険の加入対象になってしまいます。
すると、社会保険の扶養から外れて短期バイト先に健康保険組合に自ら加入することになります。
会社側は、あなたの月収は把握しているので、加入対象になった時点で「旦那さんの健康組合を抜けて下さい」とあなたに伝えてくるでしょう。
いろいろな会社で短期バイト(単発など)を繰り返した場合、会社から源泉徴収書をもらいましょう
短期バイトは1つの会社だけで働かないケースも多いです。複数の会社を転々として短期バイトしている人は、もしも所得税を天引きされていたら源泉徴収票を貰って確定申告することで所得税が戻ってきます。
年間給与収入が103万円以下の場合は忘れずに!
仮想通貨や株などで稼いだお金はどうなる?
仮想通貨の急騰で多くの日本人に「億りびと」が誕生しました。中には、健康保険上の扶養に入っている主婦さんたちも利益を上げていると聞いています。では、投資で稼いでしまった場合に健康保険上の扶養から外れてしまうのでしょうか?
結論としては、仮想通貨や株、FX、競馬など投資(ギャンブル?)で稼いだ場合、「運だけ」で稼いだと判断されて、継続的な収入とは見なされないので扶養から外れることはないそうですよ。
まとめ
1ヶ月以内の短期バイトの場合は、月額108333円を超えても、バカ正直に自ら申告しない限り健康組合側にはバレないので健康保険上の扶養から外れることはないです。
ただ、2ヶ月以上の短期バイトの場合は要注意!勤務先の社会保険に加入することになってしまいます。
社会保険に加入しない勤務先だった場合は?
社会保険料は会社にとっては大きな負担です、そのためアルバイトだけは社会保険に加入させないとか、正社員すら社会保険に加入できないなど、法的にもグレーな会社というのは少なくありません。
もしも、そのような勤務先に2ヶ月以上バイトしたとしても、社会保険に加入ができないのですから、旦那さんの健康保険組合で扶養を続けることになります。
この場合は、年間で130万円越えなければ、旦那さんの健康組合にバレることはないかと思います。
以上
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