アフィリエイトの税務調査で一番指摘されるのは売上繰り延べだそうです

税務調査が入って、一番指摘されるのが多いのが繰り延べ売上という項目らしいです。

繰り延べ売上とは?

例えば、今月のアフィリエイト報酬が確定したとします。しかしその報酬がすぐに振り込まれるわけではありませんよね?だいたい1ヶ月後とか2ヶ月後に振り込まれることになります。

税務上では、いつ振り込まれたかは関係なく、売上が発生した時点で会社の売上として計上しないといけないのです。

 

繰り延べ売上にすることがなぜいけないのか?

例えば今月末が会社の決算だとします。思いのほか今月の確定アフィリエイト報酬が1000万円にもなってしまったとします。

この1000万円の売上は実際には決算後の翌月以降に振り込まれるので今期の売上に計上しないとすると、実際に1000万円に対しての税金を支払うのが翌期に繰越になってしまいます。

税務署はこれを嫌います。

 

要するに、今期内に確定された売上が発生しているのに、その売上を翌期に意図的にずれしてて税金逃れをしているのではないかという税務署側の解釈なのです。

どうせ来期になれば1000万円の売上を計上しないといけないのですから、どっちでも良いのではと思いますが、そうはいきません。

税務上のルールとして、売上が発生した時点で計上しないといけないのです。

 

繰り延べ売上に対するペナルティーは?

税務調査が入って繰り延べ売上を指摘されて、「ごめんなさい訂正します」で終わればよいのですが、

規則上では、本来売上に計上しなければならないものをしていないとみなされ「過小申告」となりますので、「過小申告加算税」という追加の税金が発生してしまいます。

 

悪質な繰り延べ売上に対するペナルティーは?

もっとひどいパターンだと、悪質だと見なされて、「重加算税」という思いペナルティが課されます。

売上を、入金された日で申告をしているアフィリエイターの皆さんは要注意です。

 

まとめ

確かではありませんが、入金ベース(実際に振り込まれた日)を基準として売上が発生するという考え方で申告をしても税務署に認められるケースもあるようです。ただ、その場合は統一性が必要らしいです。

年度ごとに、コロコロ変えてしまうと、意図的に売上の計上時期をずらしていると税務署に判断されても仕方ありません。

もしもアフィリエイト報酬が大きくなってしまったらこういったことも学んでいかないといけません。せっかく稼いだアフィリエイト報酬を、多額のペナルティーで没収されることだけは防がないといけません。

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