法人で仮想通貨投資!決算時の時価会計はどうなっているの?

法人として仮想通貨投資をバリバリやっている人は、2019年4月1日以降に開始される事業年度からは時価会計で決算を行うことになっています。

※暫定的に2019年4月1日以前に開始され、同日以降に決算を迎える場合には簿価会計でも良いとされています。(ただし前期に時価会計を導入していた場合は駄目)

 

仮想通貨を時価会計するとは?

 

税金対策とか、いろいろな理由があって法人としてトレードをしている人は日本全国でわずかでしょうが存在しています。

私は税理士ではないですが、ネットや書籍を読み漁り、少しずつ理解を深めてきました。

 

法人は、法律によって決算期に「 会社の状態を数値化する書類 」を作成して保管する義務があります。

たとえば、損益通算書とか貸借対照表ですね。

税理士にお願いしない場合は自分でやらないといけません。

 

時価会計とは、

簡単に言えば、決算日の時点の 含み損益を 「決済したことにする」会計方法です。

 

つまり、

BTCを30万円の時に 1BTC購入し、

決算日に130万円になっていた場合、

含み益の100万円を決済したことにみなすのです。利確したものとするのですね。

 

これが時価会計です。

 

実際には100万円の利益を手にしていないのに税金はどうなるの?

 

含み益に対して課税されてしまうと、現金を持っていない法人は大変ですね。

会計上は利益が出ているのに税金を払う現金がないのです・・・。

 

ちなみに

会計上の他に 税務上の会計があります。

会社が作成する会計上の書類の他に、税務署に提出するための書類があります。

 

どういうことかと言いますと、

いくら法人で仮想通貨に手をだしているけれど、税務署から「あなたのトレードは本業ではないと判断された場合には、

含み益や含み損に対して 「税金がかからない」場合が多いのです。

 

ですから

会計上は時価会計で処理しても、最終的には税務署に提出する書類には、決済していない扱いになってしまうのですね。

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